大阪ミニバスケットボール連盟規約
第一章 名 称
第 1条 本連盟は、大阪ミニバスケットボール連盟と称する。
第 2条 本連盟は、事務局を理事会の指定するところに置く。
第二章 目 的
第 3条 本連盟は、大阪バスケットボール協会と緊密な連携のもとに、大阪府のミニバスケットボールを愛好する小学生の健全育成を図ると共に、ミニバスケットボールの健全な普及、発展を図ることを目的とする。
第三章 事 業
第 4条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
① 大阪府ミニバスケットボール大会の開催
② ミニバスケットボールに関する講習会ならびに研修会
③ 近畿交歓大会、全国大会への参加の助成
④ その他、本連盟の目的達成のための事業
第四章 組 織
第 5条 本連盟への加盟資格は、ミニバスケットボール競技を愛好する小学生、及びその指導者であることを条件とする。
第五章 役 員
第 6条 本連盟の役員資格は、ミニバスケットボール競技の愛好者であることを条件とする。
第 7条 前条により、次の役員を置く。
名誉会長 1名 会長 1名 副会長 若干名
常任顧問・顧問 若干名 参与 若干名 理事長 1名
副理事長 若干名 常任理事 若干名 理事 若干名 監事 2名
第 8条 会長・副会長は、理事会の推薦によって決定する。会長は、本連盟を代表する。副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代行する。
第 9条 理事は、本連盟の事業に賛同し、その運営に積極的に協力してくれる学識経験者、及び加盟チームの中から選出する。
第10条 理事長は、理事会において選出し、会長が委嘱する。
理事長は、本連盟のすべての業務を掌握する。
第11条 副理事長は、理事の中より理事長が推薦し、理事会の承認により会長が委嘱する。
副理事長は、理事長を補佐し、事故あるときは、その職務を代行する。
第12条 常任理事は、理事の中より理事長が推薦し理事会の承認をうける。
第13条 名誉会長は、本連盟に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
第14条 顧問、参与は、理事会の推薦により会長が委嘱し、本連盟の重要事項の相談に寄与する。
第15条 役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。役員に欠員が生じたときは補充することを原則とし、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第六章 会 議
第16条 本連盟の会議は、総会、理事会、常任理事会とする。総会は、会長が招集し、理事会、常任理事会は理事長が招集する。
第17条 総会は、加盟チームの代表をもって年度始めに開催し、次の事項を報告、及び審議を行う。
総会は、2分の1以上の出席(委任状を含む)により成立し、その議決は、出席者の過半数の賛同によって決定される。
・予算、決算に関すること
・事業計画に関すること
・登録に関すること
・その他重要事項
第18条 常任理事は理事長が招集し、前条の事項について企画立案する。
第19条 理事会は、必要に応じて開催し、重要事項について審議する。理事会で決定すべき事項についても、必要に応じて常任理事会で決済することができる。但し理事会において事後承認を得る。
第七章 加盟及び登録
第20条 本連盟への加盟は、チーム加盟とし、加盟料を添えて原則として、定められた期日までに本連盟事務局を通じて行う。
第21条 加盟について
(1) 同一小学校の児童で構成されたチーム(1小学校1チーム)を原則とする。
(2) 小学校区児童で活動ができない場合は、隣接の小学校区児童と合体して
チームを構成することを認める。
* 但し、教育的スポーツとして、強化に走ることの無いよう、常任理事会で前もって協議し、承認を得る事。
第22条 本連盟に加盟したチームは、自動的に日本バスケットボール協会、日本ミニバスケットボール連盟、大阪バスケットボール協会に加盟される。
第23条 チームに登録された競技者は、自動的に日本バスケットボール協会に登録される。よって、本連盟に登録されている競技者は、他連盟に登録することはできない。
第24条 加盟チーム内での移動、及び他連盟よりの移動に関しては、競技者の学籍の移動に関わるものを除いて、原則として認めない。
第八章 会 計
第25条 本連盟の経費は、加盟登録料及び寄附金,その他の収入をもってあてる。
第26条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日より、翌年3月31日までとする。
第27条 監事は、理事会の推薦により会長が委嘱し、年度末に会計監査を行う。
第九章 補 則
第28条 本連盟の規約、及び細則、通達事項に違反する行為のあったチーム及び競技者は、理事会の決議により加盟及び登録を抹消することができる。
第29条 規約の施行についての細則は、理事会で別に定めることができる。
この規約は、昭和57年4月 1日より施行する。
この規約は、昭和62年4月 1日に一部改正する。
この規約は、平成 9年4月 1日に一部改正する。
この規約は、平成23年5月26日に一部改正する。
以上